1957-03-05 第26回国会 参議院 地方行政委員会 第7号 八割弱どまりであります。これが改正案によりますと、所得税の限界税率が七〇%に引き上げられます。これに今度調整される住民税の所得割の二八%の率を乗じますと、一九・六%と、いうことになります。この課税総所得金額に対しまする一九・六%と、所得税の限界税率の七〇%を加えますと八九・六%になるわけであります。高額所得者でございますると、九割まで税金で持っていってしまう、こういうことになるわけであります。 奧野誠亮